2018年2月26日月曜日

会社法 235条

持ち株が株式交換です。



株式併合比率は1:0.305。
こういうケースの場合は、1株に満たない部分が生じる可能性があります。
1株未満が発生した場合は、端数は処分されて相当の代金が支払われます。



第二百三十五条 株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。

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