引き下げない最大の理由は何か、と尋ねてみるのもいいでしょう in 株主総会。
(望ましい投資単位の水準への移行及び維持に係る努力等)
第445条
上場内国株券の発行者は、上場内国株券の投資単位が5万円以上50万円未満となるよう、当該水準への移行及びその維持に努めるものとする。
(投資単位の引下げに関する開示)
第409条
上場内国株券の発行者は、上場内国株券の最近の投資単位(1単位当たりの価格をいう。以下同じ。)として施行規則で定める価格が50万円以上である場合は、事業年度経過後3か月以内に、第445条に規定する水準へ移行するための当該発行者の投資単位の引下げに関する考え方及び方針等を開示しなければならない。
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